トニック楽器 atelier bois 楽器レンタルサービス
クラリネット専門店だからできる楽器レンタル
レンタル楽器について(2020年5月現在)は下記のみの楽器を貸し出ししております。
今後要望に応じて機種を拡大予定ですので
現段階ではご要望にお答えできない楽器についてはしばらくお待ちください。
詳しくはお問い合わせフォームにてお待ちしております。
レンタル楽器
B♭クラリネット ビュッフェクランポン R13
B♭クラリネット ルブラン Sonata
E♭クラリネット ビュッフェクランポン Prestige
バセットホルン ルブラン
バスクラリネット セルマー Privilege LowE♭
トニック楽器 atelier bois 楽器レンタル お申し込みについて
1.まずはご予約を!
メールまたはお電話にてお申し込みください。
※郵送ご利用の場合、2泊3日よりレンタル可能となります。
〒552-0081
大阪市中央区南船場4丁目7-11南船場心斎橋ビル2F
TEL: 06-6210-1608
お申込み完了までの手順
ご来店の方
ご郵送の方
1.お電話にて今後の流れを説明いたします。
2.身分証明書(顔写真付き)を
ご持参の上、カード決済となります。
3.店頭にて申込書類にご記入いただきます。
本申し込み完了
1.お電話にて今後の流れを説明いたします。
2.申込書類をメールいたします。
3.必要事項をご記入いただき、
身分証明書(顔写真付き)コピーと一緒に
メールにてご返送ください。
4.入金手続きをお願いいたします。
入金・書類確認後
不備がなければ申込完了
楽器の受け取り方法
レンタル楽器受け取り方法は「来店」または「郵送」のどちらかとなります。
レンタル期間は下記の通りです。
レンタル開始日・・・レンタル楽器受け取り日
レンタル終了日・・・トニック楽器に、レンタル楽器到着
レンタル楽器郵送ご希望の方の送料は全てお客様負担となります。
返却住所
〒542-0081
大阪市中央区南船場4-7-11 南船場心斎橋ビル2階
※お申込みが完了していない場合、レンタル楽器のお渡しは出来ません。
入金のみが完了している場合の返金は出来かねます。
※レンタル終了日までに、レンタル楽器が弊社に届かない場合は、延長料金が発生いたします。
1泊2日レンタル料 × 200%
(株)トニック楽器(以下甲という)がお客様(以下乙という)に楽器を貸し出すにあたり、
甲と乙は以下の条項を厳守するものとします。
■楽器レンタルの内容
・楽器レンタル契約は甲が乙に対して、契約期間・契約料金に基づき楽器をレンタルするものとします。
契約に関わる一切の内容について乙が責務を負うものとします。
■レンタル契約について
・レンタル契約の際、乙は写真付き身分証(運転免許書、パスポートなど)を提示する必要があります。
・レンタル料金のお支払いはクレジットカードのみとします。また、WEB上のみの決済となります。
・ご予約された楽器をキャンセルされる場合は、甲が別途定めたキャンセル料を支払うものとします。
・楽器の返却がレンタル契約期間を過ぎた場合は、乙は甲が別途定めた延滞料金を支払うこととします。
キャンセル料金
1週間前・・・30%
前日・当日・・・100%
延滞料金
1泊2日レンタル料 × 200%
■楽器の使用について
・レンタル楽器は演奏以外の目的に使用することを禁止します。
・乙がレンタル楽器を第三者に譲渡、質入、転売、占有等の処分を禁止します。
・乙がレンタル楽器を改造・修理することを禁止します。
・楽器が通常使用による消耗以上に破損し修理を必要とする場合や、通常使用ではありえない著しい汚れが
見受けられる場合、乙は甲に対して修理整備代金に相当する金額を支払うものとします。
・乙の不注意による楽器の紛失あるいは修理不能状態になった場合は、乙は甲に対して楽器の市場価格と
同額を弁償することとします。
・乙が楽器を使用されるにあたり、乙の使用上の不注意によって生じた損害については、甲は一切の責任を
負いません。
・乙がレンタル楽器を確認の上受け取った後、乙に生じた使用目的を達しない等の損害については、甲は
一切の責任を負いません。
・レンタル楽器に異常がある場合は直ちにご連絡を頂くものとします。
また、甲は同等の代替品を提供できない場合、上記レンタル料の払い戻しをもって一切の責任を免れる
ものとします。
・乙が盗難、火災にあった場合、乙はすみやかに甲に連絡すると同時に、盗難届け・被災証明を提出する
必要があります。
■その他
・本契約の規約以外に、本契約に付随する諸条件や個別注意事項も本契約の一部であり、本契約としての
効力を有するものとします。
・この契約に定めなき事項等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき甲と乙が協議の上、円満に解決する
ものとします。但し、係争に発展した場合、甲と乙は大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属的合意管
轄裁判所とすることに合意します。